水質汚濁防止法に規定された「特定施設」を設置する場合、届出が必要となります。
特定施設が設置されている工場又は事業場は「特定事業場」と呼ばれ、特定事業場の名称や代表者の名称・所在地が変更になった場合や、新たに特定施設を設置する場合等に届出が必要となります。
特定事業場には、立地場所や排水量に応じて排水基準が適用されます。
また、有害物質を使用する特定施設や貯蔵施設についても、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を満たすとともに、届出が必要となります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
なお、水質汚濁防止法の特定施設でなくても、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」の特定施設に該当する場合があります。
特定施設とは汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。
なお、岡山市域は瀬戸内海や児島湖といった閉鎖性水域の流域であるため上記特定施設のほか特定施設に相当する施設として「指定地域特定施設」が規定されています。
また、水質汚濁防止法の特定施設でなくても、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」の特定施設に該当する場合があります。
岡山県内の水質規制について、詳しくはこちらをご覧ください。
特定施設を設置する工場・事業場のうち、一定の要件を満たす事業場は排水基準の適用があります。排水基準は事業場の立地場所、事業場からの排水量及び設置されている特定施設の種類等により決まります。
詳細は担当課へお問い合わせください。
また、排水基準に関する指導に関して、公共用水域に係る特定事業場排水の規制に関する行政指導指針を定めています。
有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存が義務付けられています。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887