瀬戸内海は、古くから風光明媚な景勝地であり、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にありました。しかし、経済の高度成長に伴い、瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化しました。このため、瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法が制定されました。
瀬戸内海環境保全特別法では「特定施設」を設置する工場又は事業場のうち、日間最大排水量が50立方メートルを超える事業場を対象としています。(日間最大排水量が50立方メートル未満の場合は水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。)
瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場が、特定施設の設置や構造変更を行う際には申請を行う必要があります。
詳細は担当課へお問い合わせください。
瀬戸内海環境保全特別措置法で設置の許可が必要となる特定施設は次の2点です。
なお、「指定地域特定施設」は瀬戸内海環境保全特別措置法の許可対象施設ではありません。
岡山県が公開している「水質規制関係法令の手引き」です。
特定施設一覧や申請の流れについても記載されておりますので、参考として下さい。
※岡山市内で瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可を受けることを考えられている場合、申請書の提出先は岡山市となります。
瀬戸内海環境保全特別措置法では、許可申請制度を導入しているため、許可を受けない限りは特定施設に係る工事に着手できません。
許可の取得には時間がかかる場合もあり、余裕をもった申請をお願いします。
特定施設の設置に係る許可申請をされる場合、その概要を3週間告示します。
また、特定施設の構造等変更申請であって、事業場からの汚濁負荷量が増加する場合についても同様です。
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請を行う場合、一部を除き、周辺公共用水域へ及ぼす影響を事前に評価した書面(事前評価書)の添付が必要となります。
特に汚濁負荷量が増加する場合は、事前評価書を関係府県市へ送付し、意見照会を行います。
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事※1は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
なお、この特定施設の設置(変更)に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
現在、岡山市において縦覧手続き中の許可申請は以下のとおりです。
表が空白の場合、現在縦覧中の許可申請はありません。
特定事業場名称 | 縦覧期間 | 事前評価書 |
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※1 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条の規定により、法第8条第1項の規定による許可に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長が行うこととされています。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887