公害防止管理者制度について説明しています。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において、特定工場を設置している者(特定事業者)は、設置する施設区分に応じ、公害防止管理者等を選任し、都道府県知事又は市町村長に届出なければなりません。
(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(政令)」で定める(2)のいずれかの施設を設置する工場をいいます。
ア.製造業(物品の加工業を含む)
イ.電気供給業
ウ.ガス供給業
エ.熱供給業
※原則として、日本標準産業分類(総務省)によります。ホームページを参照してください。
日本標準産業分類(令和5年7月改定 令和6年4月1日施行)のページはこちら別ウィンドウで開く
ばい煙発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設 ※同表13の項に掲げる施設(廃棄物焼却炉)を除く ※同表1~8、10~12、27~32の各項にあっては、1時間当たりの排出ガス量が1万m3以上の工場に設置されているものに限る ※これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む |
汚水等排出施設 | ・水質汚濁防止法施行令別表第一の2~59、61~63、63の3、64、65~66の2、71の5~6の各号に掲げる施設 ※同表62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く ※1日当たりの平均排出水量が千m3以上の工場に設置されているものに限る ・政令別表第一に掲げる汚水等排出施設 |
騒音発生施設 | ・機械プレス(呼び加圧能力が980kN(100重量t)以上のものに限る) ・鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) ※いずれも騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内のものに限る |
特定粉じん発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第二の2項に掲げる施設 ※これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む |
一般粉じん発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設 ※これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む |
振動発生施設 | ・液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941kN(300重量t)以上のものに限る) ・機械プレス(呼び加圧能力が980kN(100重量t)以上のものに限る) ・鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) ※いずれも振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内のものに限る |
ダイオキシン類発生施設 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一の1~4号、別表第二の1~14号に掲げる施設 ※これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む |
公害防止管理者・代理者 | ・特定工場で資格者の選任・届出が必要(該当する公害発生施設の区分ごと) ・資格の種類は大気関係1~4種、特定粉じん関係、一般粉じん関係、水質関係1~4種、騒音・振動関係、ダイオキシン類関係 |
公害防止主任管理者・代理者 | ・ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置され、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、平均排出水量が1日当たり1万m3以上の特定工場に資格者で選任・届出が必要 |
公害防止統括者・代理者 | ・常時使用する従業員の数が21人以上の事業者が設置すると特定工場で選任・届出が必要 ・資格は不要 |
岡山市内 | 岡山市環境保全課 |
倉敷市内 | 倉敷市環境政策課 |
岡山市又は倉敷市外 | 各市町村担当課 ※騒音発生施設及び振動発生施設のみ設置することにより特定工場に該当する場合 各県民局地域政策部環境課 ※上記以外の場合 |
公害防止管理者等の資格を取得するには、次の2つの方法があります。
申し込み方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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