※この制度では、市は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。
平成3年の地方自治法改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多く存在していました。
この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。
(地方自治法第260条の46)
次の要件を満たしていれば、移転登記困難な不動産に関して、所有権の保存又は移転の登記をするための公告を求める申請ができます。
(地方自治法第260条の46第1項、第2項)
1-2の要件を満たしている場合、代表者が必要な書類をそろえて、岡山市長に申請を行います。
(地方自治法施行規則第22条の2の5)
留意事項
留意事項なし
留意事項
留意事項
留意事項
次の(1)から(3)のすべてについて証明できる資料を提出してください。
(1)認可地縁団体が今回申請の不動産について所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(地方自治法第260条の46第1項第1号及び第2号関係)
(具体例)
ア 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記を行うことについて総会で議決したことを証する書類(議事録等)に加えて、次のようなもので証明します。
イ
※なお、公共料金の支払領収書および固定資産税の納税証明書の宛先については、原則、認可地縁団体となっている必要があります。
ウ イの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面が必要です。
(2)今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有または所有権登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること。
(地方自治法第260条の46第1項第3号関係)
(具体例)
※今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有者又は登記名義人の全ての住所が認可地縁団体の区域内にある人であれば、構成員またはかつて構成員であった者であることの証明となります。
(3)今回申請の不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
(地方自治法第260条の46第1項第4号関係)
(具体例)
※登記関係者(表題部所有者もしくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人)のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを証明できる資料を添付してください。
※所在がわかっている登記関係者からは、事前に今回の申請についての同意を得るようにしてください。
認可地縁団体の代表者が、岡山市に公告の申請を行います。
岡山市では、その不動産の所有権の保存又は移転の登記について異議のあるものは岡山市に対して異議を述べるべき旨の公告を行います。
申請不動産の登記関係者等が、期間内に異議を述べたときは、岡山市長は、異議申出があったことを申請のあった認可地縁団体に通知します。
(地方自治第260条の46第4項第5号)
この場合、通知をするのみで、申請のあった認可地縁団体に前述の「異議を述べなかったことを証する情報の提供」はいたしません。
なお、異議申出は次の要件を満たしている必要があります。
次に、異議申出の方法ですが、上記の要件を満たしている場合、異議を述べる者が、異議申立書、および別添資料を岡山市長に提出します。
(地方自治法施行規則第22条の3第2項)
留意事項
添付ファイル
留意事項
公告した結果、登記関係者等が異議を述べなかった場合には、認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされ、公告したこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかった事を証する情報の提供を受けます。
この提供を受けた認可地縁団体は、申請情報(不動産登記法第18条に規定する申請情報をいう)と併せて登記所に提供すると、証する情報に記載された不動産について、所有権の保存の登記を申請することができるとともに、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。
電話:086-803-1063 ファクス:086-803-1872
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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