特定建築材料の種類
工事の発注者又は自主施工者
作業開始日の14日前までに提出してください。
2部(正・副)
提出様式は、以下のものをご利用下さい。
添付ファイル
作業基準の一部を掲載します。
添付ファイルの基準を遵守して特定建築材料を除去するか、これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
石綿含有成形板等(レベル3)及び石綿含有仕上塗材(レベル3)に係る作業基準が新たに追加されました。
※令和3年4月1日施行
※労働安全衛生法も併せてご確認ください。なお、本市は労働安全衛生法を所管してしていないため、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
法改正に伴い、特定建築材料の種類及び除去方法ごとに、石綿の飛散及びばく露防止対策が変更・追加されました。
詳しくは、添付ファイルをご確認ください。
石綿の飛散及びばく露防止対策
建築物等の解体、改造等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、「大気汚染防止法」以外にも「労働安全衛生法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等があります。労働安全衛生法において、届出が必要になる場合や作業が規制される場合があります。詳しくは労働基準監督署へお問い合わせください。
岡山労働基準監督署
岡山市北区大供2-11-20
電話:086-225-0591
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887