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騒音・振動に係る特定施設と規制基準、よくある質問、騒音苦情について

[2010年10月19日]

ID:16224

騒音規制法・振動規制法及び岡山市環境保全条例(騒音に係るもの)に関する特定施設一覧

低振動型圧縮機について

工場及び事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を環境省は低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外としております。

騒音・振動に関する規制基準値

騒音・振動に係る届出様式

よくある質問~騒音・振動関係の届出について~

騒音苦情について

騒音苦情に対する本市の基本的な対応方針、よくある質問等を掲載しています。
苦情の申立てをする前に、ご確認ください。

処分等の求め

法令(環境保全課が所管する法令に限る。)に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分等がされていないと思料するときは、必要事項を記載した申出書を提出して、行政庁等に対し、処分等をすることを求めることができます(行政手続法第36条の3、岡山市行政手続条例第35条)。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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