[2010年10月19日]
ID:16224
工場及び事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を環境省は低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外としております。
添付ファイル
騒音苦情に対する本市の基本的な対応方針、よくある質問等を掲載しています。
苦情の申立てをする前に、ご確認ください。
法令(環境保全課が所管する法令に限る。)に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分等がされていないと思料するときは、必要事項を記載した申出書を提出して、行政庁等に対し、処分等をすることを求めることができます(行政手続法第36条の3、岡山市行政手続条例第35条)。
処分等の求め
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887