飼養施設を設けて犬猫の販売・繁殖を行う第一種動物取扱業者は「犬猫等販売業者」と定められています。
犬猫の販売・繁殖を行う業者が、幼齢期の個体を取り扱うことも多く、さらに犬猫は幼齢期において非常に周辺の環境に左右されやすく飼育が難しい点、犬猫が飼養困難となった場合に動物の飼養環境や周辺環境への影響など、社会的影響が大きい点から法律で犬猫の販売業に対し遵守事項が設けられています。
また、令和元年6月1日の法改正により犬猫の販売場所が事業所に限定されました。動物の状態を直接見せ、対面により情報提供を行う必要があります。よって、インターネットでの犬猫の販売を行うことはできません。
「犬猫等販売業者」は以下に記す義務について遵守しなくてはなりません。
繁殖を行う犬猫等販売業者は、出生後56日以内の犬猫の販売及び販売の用に供するための引渡しまたは展示を行うことが禁止されました。
ただし、その後法律で定める日までの間は出生後49日以内となります。
また、生後日齢は生まれた次の日を起算日とし、生まれた次の日が生後1日目となります。
輸入や譲渡で、生年月日がはっきりしない場合は、輸入日・譲渡日がそれに代わる情報にはなります。
ただし、輸入にしても譲渡にしても日齢規制がある(輸出先、譲渡する人が把握しているべき情報)ものなので生年月日は問い合わせればある程度わかると思います。
犬猫等販売業者は、飼養する犬猫等の健康及び安全を確保するために、獣医師等との適切な連携及び終生飼養を確保することが義務付けられました。
※あくまでかかりつけの動物病院の確保であり、専属で契約を結ぶ必要はありません。
犬猫等販売業者は、「犬猫等健康安全計画」を作成し、守らなければなりません。
犬猫等健康安全計画には、
についての記載が必要です。
※なお、犬猫等健康安全計画の無届および虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金となります。
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