社会福祉法人が定款変更を行う際は、社会福祉法に基づき所轄庁への書類提出が必要です。
内容により届出あるいは認可申請となりますので、必要に応じて事前に高齢者福祉課へご相談ください。
添付ファイル
上記1~3以外の変更
定款変更認可申請書と添付書類(各2部)を高齢者福祉課へ提出してください。
内容を審査のうえ、適正であれば市から認可書を発行します。
申請が必要な場合の例
(1) 取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合
(2) 基本財産を公益・収益事業用財産へ変更する場合
(3) 基本財産(基金)を取り崩す場合
社会福祉法人が基本財産を担保に供しようとするときは、所轄庁の承認を受ける必要があります。
定款変更の事務については監査指導課作成のページを参照してください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1231 ファクス: 086-803-1754