社会福祉法人が定款変更を行う際は、社会福祉法に基づき所轄庁への書類提出が必要です。
内容により届出あるいは認可申請となりますので、必要に応じて事前に高齢者福祉課へご相談ください。

定款変更の手引き
定款変更手続きの詳細については監査指導課のページをご参照ください。

定款変更認可申請(届出)書

1 所轄庁への届出を行うもの(定款変更届)
- 事務所の所在地の変更
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基本財産の増加に関する事項
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公告の方法の変更
定款変更届と添付書類(各1部)を高齢者福祉課へ提出してください。

2 所轄庁の認可が必要なもの(定款変更認可申請)
上記1から3以外の変更は認可が必要です。
定款変更認可申請書と添付書類(各2部)を高齢者福祉課へ提出してください。
内容を審査のうえ、適正であれば市から認可書を発行します。

基本財産の処分・担保提供承認関係

1 基本財産の処分承認
申請が必要な場合の例
(1) 取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合
(2) 基本財産を公益・収益事業用財産へ変更する場合
(3) 基本財産(基金)を取り崩す場合
基本財産処分承認申請書 (ワード形式、13.67KB)

2 基本財産担保提供承認について
社会福祉法人が基本財産を担保に供しようとするときは、所轄庁の承認を受ける必要があります。
基本財産担保提供承認申請書 (ワード形式、14.21KB)