[2009年12月27日]
ID:16412
動物を飼う者は、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が法改正で明示されました。
これまで、上に記したような理由で引取りの相談を受けてきました。
ペットがしゃべることができたら、あなたの話を聞いてどう答えるでしょうか?
今後、上記のような理由では、一切 岡山市保健所でペットを引き取るということはいたしません。
この法改正は「飼い主の都合や飼い方に問題で、その動物の生きるべき権利を奪われ、寿命をまっとうできず殺処分される」という現実を是正するためのものです。
動物は決して、殺されるために生まれてきたわけではありません。すべての飼われている動物の命は、飼い主に託されています。
動物を飼う以上は必ず「その動物の命が終える時まで飼うことが可能である」という環境を整えるようお願いいたします。
※なおペットを捨てたら、100万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役です。殺害をした場合、500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役になります。
どうしても飼うのが困難である場合は、新しい飼い主を探す努力をお願いします。
今般の情報化社会において、新しい飼い主を探すのはさして難しいことではありません。
飼い主が見つからないという方。新しい飼い主を探すとき、ご近所もしくは親戚のみにしか声をかけていないのではないでしょうか?
インターネットやSNSを利用しましたか?
新聞やその他広報誌等で新しい飼い主を呼びかけたりしましたか?
動物を飼う者の責任として終生飼養ができないとあれば、ここまでの努力が求められます。
めんどうくさいなどと言わないでください。この努力をしないことで、どれほどの命が失われているか今一度考えていただければと思います。
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