ふぐによる食中毒は全国で毎年30件前後発生しています。家庭での素人調理によるものだけでなく、魚介類販売店や飲食店が原因の事故も起こっています。
ふぐによる食中毒は死亡事例につながることが多くたいへん危険です。ふぐを安全に取り扱うためのルールが、食品衛生法と岡山県ふぐ処理等規制条例(以下、条例という)で定められています。
厚生労働省は、人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐの種類と部位を(表1)のとおり定めています。
この一覧表に掲げるふぐの可食部位以外の部位については、原則、販売等は認められません。
科名 | 種類(種名) | 可食部位 |
---|---|---|
フグ科 | クサフグ | 筋肉 |
フグ科 | コモンフグ | 筋肉 |
フグ科 | ヒガンフグ | 筋肉 |
フグ科 | ショウサイフグ | 筋肉・精巣 |
フグ科 | マフグ | 筋肉・精巣 |
フグ科 | メフグ | 筋肉・精巣 |
フグ科 | アカメフグ | 筋肉・精巣 |
フグ科 | トラフグ | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | カラス | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | シマフグ | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | ゴマフグ | 筋肉・精巣 |
フグ科 | カナフグ | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | シロサバフグ | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | クロサバフグ | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | ヨリトフグ | 筋肉・皮・精巣 |
フグ科 | サンサイフグ | 筋肉 |
ハリセンボン科 | イシガキフグ | 筋肉・皮・精巣 |
ハリセンボン科 | ハリセンボン | 筋肉・皮・精巣 |
ハリセンボン科 | ヒトヅラハリセンボン | 筋肉・皮・精巣 |
ハリセンボン科 | ネズミフグ | 筋肉・皮・精巣 |
ハコフグ科 | ハコフグ | 筋肉・精巣 |
注1 本表は、有毒魚介類に関する検討委員会における検討結果に基づき作成したものであり、ここに掲載されていないふぐであっても、今後、鑑別法及び毒性が明らかになれば追加することもある。
注2 本表は、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されるふぐに適用する。ただし、岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されるコモンフグ及びヒガンフグについては適用しない。
注3 まれに、いわゆる両性ふぐといわれる雌雄同体のふぐが見られることがあり、この場合の生殖巣はすべて有毒部位とする。
注4 筋肉には骨を、皮にはヒレを含む。
注5 ふぐは、トラフグとカラスの中間種のような個体が出現することがあるので、これらのふぐについては、表に記載されている両種の共通している部位のみを可食部位とする。
科名 | 種類(種名) | 可食部位 |
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フグ科 | ナシフグ (有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。) | 筋肉 |
フグ科 | ナシフグ (有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。) | 精巣 |
注1 有明海とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第109条第4項に規定する海面のうち、長崎県及び佐賀県の県境から熊本県及び福岡県の県境に至る直線より南側の海面をいう。橘湾とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
注2 香川県及び岡山県の瀬戸内海域とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によって囲まれた海面のうち香川県及び岡山県の漁業者が操業できる海面で漁獲されたものであること。
注3 筋肉には骨を含む。
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