平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法または食品表示法に基づき、自主回収(リコール)情報を行政に届け出ることが義務付けられました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出された情報は厚生労働省の食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くで管理、公表され、確認できるようになります。
※令和3年6月1日から、法律に基づく自主回収(リコール)届出制度が施行されることに伴い、岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例に基づく自主回収報告制度は廃止され、本制度に統一されます。
なお、市民の健康保護を図る観点から、回収対象食品等について喫食を控える等注意喚起の必要があると判断した事案については、別途岡山市から公表を行う場合があります。
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。
アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤りのあった食品等。
(例)
食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき。
当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合。
(例)
当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合。
(例)
食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき。
当該食品の販売先(消費者含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品等に係る事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合。
※食品等事業者は届出事項に変更があった時、自主回収を終了したときも、上記と同様に届出が必要です。
食品等の自主回収(リコール)の届出は、厚生労働省の食品衛生申請等システムを通じて行います。
※食品衛生申請等システムへ入力を行う際は事前に保健所へ連絡してください。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できます。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757