平成23年4月に焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件等を受け、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、生食用食肉の規格基準が設定されました。
この規格基準は、平成23年10月1日から適用されます。
平成23年10月1日から、規格基準の要件に適合しない生食用食肉の取扱いが禁止されます。
これに違反した場合、食品衛生法違反として行政処分の対象となる場合があります。
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)
例:ユッケ、牛刺し、牛タタキ、タルタルステーキ
生食用食肉の加工、保存又は調理を行うすべての施設
成分規格
加工基準
保存基準
調理基準:一部を除き、加工基準が準用されること
表示基準
平成23年10月1日から施行されます。
このため、10月1日以前に加工された生食用食肉であっても、10月1日以降は規格基準に適合していない場合、販売等はできません。
添付ファイル
岡山市が実施した生食用食肉の規格基準に関する研究結果を公表しています
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