飲食店等において、生食用として牛肉の刺身、ユッケ、タタキなどを提供する場合は、次の基準に適合していなければなりません。これに違反した場合、食品衛生法違反として行政処分の対象となる場合があります。
生食用食肉の取扱いを検討されている食肉関係事業者の方は保健所までご相談ください。
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)
例:牛ユッケ、牛刺し、牛タタキ、牛タルタルステーキ
成分規格
加工基準
保存基準
調理基準:一部を除き、加工基準が準用されること
表示基準
※飲食店や食肉販売店において、生食用牛肉を取扱う場合、原則として、加工基準を満たした加熱殺菌済みの
肉塊を仕入れ、調理や販売を行う必要があります。
添付ファイル
岡山市が実施した生食用食肉の規格基準に関する研究結果を公表しています
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757