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住宅用火災警報器などの消防関係製品の不適切な販売にご注意!

[2010年3月1日]

ID:16775

住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、消防署など公的機関の職員を装い家庭を訪問するなどして、不当に高額な価格で住宅用火災警報器を売りつける悪質業者が出てくる恐れがあります。

被害に遭わないためのアドバイス

  • 消防署などの公的機関の職員が、家庭を訪問して販売したり電話で販売することはありません。
  • 必要のない箇所や法外な価格で契約させられる恐れもあります。強引に勧められても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売については、契約してしまってもクーリング・オフ(契約書面を受け取った日から8日以内)できます。

住宅用火災警報器設置について

すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置は必要です。住宅用火災警報器の種類や設置場所など、詳しくは岡山市消防局へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活局 市民生活部 生活安全課 消費生活センター

電話:086-803-1105 ファクス:086-803-1724
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活相談専用(岡山市役所本庁舎2階)

相談電話:086-803-1109
相談時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
※土日祝日の相談は、消費者ホットライン 188(イヤヤ!)をご利用ください。
(年末年始12月29日から1月3日を除く)