クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で商品やサービスを契約した場合、後で冷静になって契約をやめたいと思ったときに、一定期間内であれば理由を問わず、無条件で申込の撤回や契約を解除できる制度です。
クーリング・オフをすると契約はなかったことになり、受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。
また、返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切費用はかかりません。

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合がありますので、詳しくは消費生活センターまでご相談ください。

(1) 左記の例を参考に、はがきを書く。
(2) 両面ともコピーして保管する。
(3) 郵便局にはがきを持っていき、「特定記録郵便」または「簡易書留」にして送る。
(4) クレジット払いにしている場合は、クレジット会社にもはがきを出す。
※電子メール・ファックス等「電磁的記録」によるクーリング・オフの場合も、内容ははがきと同じです。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724