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クーリング・オフをご存じですか?

[2010年3月1日]

ID:16832

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で商品やサービスを契約した場合、後で冷静になって契約をやめたいと思ったときに、一定期間内であれば理由を問わず、無条件で申込の撤回や契約を解除できる制度です。

クーリング・オフをすると契約はなかったことになり、受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。
また、返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切費用はかかりません。

クーリング・オフができる場合

  • 特定商取引法に規定がある場合
  • 特定商取引法以外の法律に規定がある場合(一部のみ掲載) 例)宅地建物取引
  • 業者が自主的に規定している場合


クーリング・オフができない場合(代表的な事例)

  • クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
  • 現金で購入した3千円未満の商品の場合
  • 購入者が業者を呼び寄せて購入した場合

クーリング・オフができる期間(代表的な事例)

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合がありますので、詳しくは消費生活センターまでご相談ください。

クーリング・オフの方法(通知の書き方・出し方)

  • クーリング・オフは書面または「電磁的記録」で通知し、クーリング・オフ期間内に通知したことがわかる証拠を残すことが大切です。
  • 「電磁的記録」とは、電子メール、販売事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどが挙げられます。送信メールや申し込みフォーム画面のスクリーンショット、クーリング・オフ期間内に通知した記録を残しておきましょう。


(1) 左記の例を参考に、はがきを書く。
(2) 両面ともコピーして保管する。
(3) 郵便局にはがきを持っていき、「特定記録郵便」または「簡易書留」にして送る。
(4) クレジット払いにしている場合は、クレジット会社にもはがきを出す。
※電子メール・ファックス等「電磁的記録」によるクーリング・オフの場合も、内容ははがきと同じです。

お問い合わせ

市民協働局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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