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安全・安心【安全・安心まちづくり条例全文】

[2010年2月3日]

ID:16964

前文

第1章 総則
第2章 安全なまちづくり

  • 第1節
    安全な生活環境の整備
  • 第2節
    交通の危険のないまちづくり

第3章 安心なまちづくり

  • 第1節
    清浄な環境づくり
  • 第2節
    青少年の健全な生活環境の確保
  • 第3節
    路上宣伝行為の適正化

第4章 補則
第5章 罰則
附則

岡山市は,市民とともに,安全で安心して暮らすことのできる生活環境を守るため,これまで違反広告物の排除のための屋外広告物対策,ゴミ等のポイ捨て防止等のための環境美化対策等様々な諸施策を実施してきた。

しかし,ライフスタイルや価値観の多様化,都市化の進展,世帯の小規模化,地域コミュニティの衰退等により,モラル・マナー意識が低下してきたこともあり,これらの生活環境を守るべき諸施策の効果は思うようにあがっていないのが現状である。

このまま生活環境の悪化を見過ごすことは,市民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を阻害し,また次代を担うべき青少年の健全な育成等に大きな影響を与えかねない。

よって,生活環境を悪化させる行為等について、市民の目線に立ち,また地域の実情に応じた措置が求められているという認識のもと,岡山市と市民は協働して,安全で安心できるまち「おかやま」を目指し,そのための必要な施策を適時適切に推進するため,この条例を定めるものである。

安全・安心まちづくり条例

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は,安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を阻む行為,青少年の健全な育成を阻害する行為を防止するため,市民,事業者,市民団体及び市のそれぞれの責務を明らかにするとともに,そのための必要な施策を定め,もって市民が安全で安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全で安心なまちづくりは,次に掲げる基本理念に基づき,市と市民が協働して行うものとする。
(1)すべての市民は,安全で安心できる「おかやま」を目指すため,その能力を生かし,地域社会の中でそれぞれの役割を果たしつつ,相互に補い合い協働するよう努めること。
(2)すべての市民は,安全意識の向上に努め,犯罪や事故を発生させない安全で安心して暮らせる良好な地域社会を構築するよう努めること。
(3)すべての市民は,次代を担う青少年の健全育成の環境づくりに努めること。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に居住し,市内に勤務し,若しくは在学し,又は滞在する者をいう。
(2)事業者 本市の区域内において商業,工業その他の事業を営むものをいう。
(3)市民団体 ボランティア団体,民間非営利組織,町内会,婦人会,安全・安心ネットワーク(市内の各小学校区又は地区を活動エリアとする町内会をはじめとする各種団体が,地域の課題解決に向け,自主的に一体となって活動することを目的として組織された団体をいう。)その他の地域組織及びグループをいう。
(4)関係行政機関 県,警察その他の行政機関をいう。
(5)公共の場所 市内の道路,公園,広場その他の公の場所をいう。
(市の責務)
第4条 市は,安全で安心なまちを実現するために必要な諸施策を総合的に推進しなければならない。
2 市は,前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては,関係行政機関から意見を聴くとともに,協力を求め,密接な連携を図らなければならない。
3 市は,安全で安心なまちづくりに関する施策の推進を図るため,市民,事業者及び市民団体に対し,施策についての情報提供及び啓発活動を行うものとする。
4 市は,安全で安心なまちづくりを目的とする自主的な活動の推進を図るため,市民及び市民団体に対し,積極的に支援をするものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,地域社会における連帯意識を高めるとともに,相互に協力して,安全で安心なまちづくりについての自主的な活動を推進するよう努めなければならない。
2 市民は,この条例の目的を達成するため,市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,この条例の目的を達成するため,市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民団体の責務)
第7条 市民団体は,この条例の目的を達成するため,市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
第8条 市は,安全で安心なまちづくりを効果的に推進するため,市,市民,事業者,市民団体及び関係行政機関が相互に協力する体制の整備に努めるものとする。この場合において,市は,必要があると認めるときには,事業者,市民団体又は関係行政機関との間に,安全で安心なまちづくりに関する協定等を締結することができる。

第2章 安全なまちづくり

第1節 安全な生活環境の整備
第9条 大規模店舗その他不特定多数の者が利用する施設及び共同住宅の所有者又はこれらを建築しようとする者は,関係行政機関と協議して,防犯設備等を設置することにより,防犯体制の整備に努めなければならない。
第2節 交通の危険のないまちづくり
(用語の定義)
第10条 この節において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2)自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(安全運転の励行)
第11条 自動車等の運転者は,常に法令を遵守し,他の自動車等,自転車及び歩行者の通行に十分注意を払い,譲り合いの精神を持って安全運転に努めなければならない。
2 自転車の運転者は,二人乗り,酒気帯び運転,傘差し運転,夜間の無灯火運転等の法令違反を行ってはならない。
3 自転車の運転者は,他の自転車,歩行者との接触により人に重大なけがをさせ,又は損害を与えることがあることを十分認識し,安全運転に努めなければならない。

第3章 安心なまちづくり

第1節 清浄な環境づくり
第12条 何人も,公共の場所において,歩き,走り,又は自転車で走行するときは,喫煙をしないように努めなければならない。
2 公共の場所の管理者は,その管理する場所を清浄に保ち,かつ,みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
3 市は,必要に応じ,公共の場所の管理者に清掃等適切な維持管理を求めることができる。
第2節 青少年の健全な生活環境の確保
(用語の定義)
第13条 この節において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)ピンクちらし 性的好奇心をそそる,衣服を脱いだ人の姿,水着姿,制服姿等の写真,絵又は文言を記載し,かつ,電話番号その他の連絡先を表記したビラ,はり紙,パンフレットその他の物品であって,人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を表し,又は推測させるものをいう。
(2)ヤミ金融ちらし 貸金業を行うための広告の用に供されているビラ,はり紙,パンフレットその他これらに類する文書図画のうち,貸金業法(昭和58年法律第32号)第15条第1項各号に定める事項が記載されていないもの及び同法第3条第1項の登録を受けていない者が行う貸金業の広告の用に供されているものをいう。
(禁止行為)
第14条 何人も,公衆電話ボックス,公衆便所その他青少年が立ち入る公衆の用に供する建築物内又は青少年の見やすい場所にピンクちらし又はヤミ金融ちらしをはり付けその他の方法により掲示し,配置し,放置し,又は配布してはならない。
2 何人も,他人をして前項の行為を行わせてはならない。
3 何人も,第1項の目的をもってピンクちらし又はヤミ金融ちらしを所持し,又は携帯してはならない。
(除却及び廃棄)
第15条 土地,建物又は工作物の管理者は,それらに掲示され,又は放置されたピンクちらし又はヤミ金融ちらしを速やかに除却し,又は廃棄するよう努めなければならない。
第16条 何人も,第14条の規定に違反してはり付けその他の方法により掲示され,配置され,又は放置されたピンクちらし又はヤミ金融ちらしを除却し,又は廃棄することができる。
2 何人も,ピンクちらし又はヤミ金融ちらしを除却し,又は廃棄する行為を正当な理由なく妨害してはならない。
第3節 路上宣伝行為の適正化
(用語の定義)
第17条 この節において,拡声器等とは,次に掲げるものをいう。
(1)拡声器 音声を電気的に大きくして遠方まで聞こえさせる装置をいう。
(2)カラオケ装置 伴奏音楽を収録した録音テープ等を再生し,これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。
(3)音響装置 録音テープその他音声又は映像を記録した媒体を人が視聴し得るように再生するための装置であって増幅器及びスピーカーを備えたものをいう。
(4)楽器
2 この節において,路上宣伝行為とは,公共の場所における次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)宣伝用ティッシュペーパー,商品見本,ビラその他これらに類するものの配布
(2)自動車等(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)に搭載された拡声器等を用いて行う宣伝及び求人活動
(3)通行人を呼び止めて行う占い,アンケート調査又はモデル,ホステス等の募集
(一般的禁止行為)
第18条 何人も,路上宣伝行為を行う際には,歩行者及び車両の進行方向に立ちふさがり,又は付きまとう等して,他人の通行及び運行を著しく阻害してはならない。
(風俗営業に係る路上宣伝行為の禁止)
第19条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める営業を行う者(以下「風俗営業者」という。)又はその代理人,使用人その他の従業者は,市内において第17条第2項第2号に定める路上宣伝行為をし,又は他人をしてこれを行わせてはならない。
(路上宣伝行為に関する措置)
第20条 市長は,前条の規定に違反する者に対し,当該路上宣伝行為を中止することを命じ,又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 市長は,前条に規定する者が第17条第2項第2号に定める路上宣伝行為をした場合において,その者が更に反復して当該路上宣伝行為をするおそれがあると認めるときは,その者に対して1年を超えない範囲で期間を定めて当該路上宣伝行為の禁止又はそれが行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 市長は,前項の命令を発した場合には,速やかに当該風俗営業者の営業所を管轄する都道府県公安委員会に対し,その旨を通報するものとする。

第4章 補則

(行政手続条例の適用除外)
第21条 市長が前条の規定に基づいてする命令については,岡山市行政手続条例(平成9年市条例第58号)第3章の規定は適用しない。
(委任)
第22条 この条例の規定に定めるものを除くほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)
第23条 第20第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条の罪を犯したときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第2章第3節,第21条,第5章及び次項の規定は平成17年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第5章の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
(検討)
3 市は,この条例の施行後一定期間を経過した場合において,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討し,その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。

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市民生活局市民生活部生活安全課交通安全防犯室

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