[2022年12月14日]
ID:16983
家畜伝染病予防法改正(平成23年10月1日施行)により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)について、県に報告することが規定されています。
(1)牛、水牛、馬
(2)鹿、めん羊、山羊、豚(ミニ豚含む)、いのしし
(3)鳥、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥
(4)だちょう(エミューを含む)
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜の所有者をいいます。小規模所有者の方における報告事項は、所有者の連絡先及び、家畜の種類・頭羽数です。
(1)牛、水牛、馬 ・・・ 1頭
(2)鹿、めん羊、山羊、豚(ミニ豚含む)、いのしし ・・・ 6頭未満
(3)鳥、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 ・・・ 100羽未満
(4)だちょう ・・・ 10羽未満
報告書(基本情報等)
岡山県岡山家畜保健衛生所
〒709-2123
岡山市北区御津河内2770-1
電話:086-724-3880
ファクス:086-724-3884
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739