[2012年1月4日]
ID:17013
情報提供システム別ウィンドウで開くにより登録事項を入力した後にプリントアウトして、下記の添付資料と併せて提出してください。
暴力団排除の確認情報
法第7条第1項第6号、第7号、第8号の基準に適合することを証する書類
平面図等がこのチェックリストと対照できるようにご用意ください。
加齢対応構造等チェックリスト
住宅の位置を表示した付近見取図
住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の位置図(縮尺、方位を明示)
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図、立面図、断面図、部分詳細図(浴室、便所等)、求積図、防火区画図等
(縮尺、方位、各居室の定員、各居室・共同部分の面積、各種寸法等、「登録申請書」及び「加齢対応構造等チェックリスト」の記載内容が確認できるよう明示)
登録申請者(未成年である場合はその法定代理人)が法人である場合のみ
食事提供などの高齢者生活支援サービスや住宅の管理などをほかの事業者に委託する場合、委託業務契約に係る書類の写し
情報提供システム別ウィンドウで開くに参考とすべきひな形があります。
食事や介護、家事などの生活支援サービスについて、入居者と契約書を交わす場合は提出してください。
事業者の方は、入居契約を締結するに当たって、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条の規定により、書面を交付して登録事項を契約者に説明する必要があります。
当該書類はサービス付き高齢者向け住宅の登録完了後に情報提供システム別ウィンドウで開くからダウンロードして提出してください。
住宅の建築後にサービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける場合は登録申請時に提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後に住宅を建築する場合は、検査済証が発行され次第、速やかに提出してください。
有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ、「重要事項説明書」はこちらの「有料老人ホームに関する様式」の「添付書類様式」にあります。
有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
協力医療機関との契約書など
有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した書類。これら内容が含まれていればその呼称は問いません。
有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
前払金を徴収する場合のみ提出
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879