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市街化調整区域では使えない?

[2010年1月28日]

ID:17634

公共下水道特別使用許可制度についてのお知らせ

公共下水道特別使用許可制度とは、公共下水道が未整備の地域であっても公共下水道の管理上支障がない場合には、個人の費用負担によって近くにある公共下水道施設に接続し、汚水を排水することができる制度です。

以下、手続きの説明をしておりますが、さらに詳細な内容のお問い合わせについては、ページ末に記載してあるお問い合わせ先へご連絡ください。

特別使用の手続きについて

1.整備状況の調査確認

排水施設がどこまで整備されているか、またどのような施設が必要なのか申請者と岡山市で事前に打ち合わせをおこなってください。

2.特別使用許可申請書の提出

  1. 申請書(所定の様式)
  2. 各種占用書類(道路、水路)
  3. 図面(位置図、平面図、断面図等)
  4. 公図、土地登記事項証明書

3.特別使用許可書の交付

岡山市が書類を審査し、許可書を交付します。

4.工事着手

申請者において近くにある排水施設までの接続工事を行っていただきます。
接続の際には、必ず岡山市の立会を求めてください。

5.工事完了報告

必要書類を岡山市に提出してください。建設された施設の完了検査を岡山市が行います。

お問い合わせ

下水道河川局下水道施設部下水道保全課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1490 ファクス: 086-803-1746

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