~高圧ガス製造事業所(第1種製造者)の皆様へ~
平成30年11月14日付けで容器保安規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第61号)が公布され、危害予防規程に「大規模地震及び津波に係る対策」を新たに定めることが義務化されました。
改正省令施行前までに危害予防規程を届出ている事業者についても、令和2年8月31日までにこれらの事項を危害予防規程に追加する必要があります。
施行日 令和元年9月1日
(公布日 平成30年11月14日)
※改正省令施行前までに届出済みの事業所については、施行日から1年間(令和2年8月31日まで)の経過措置が設けられています。
ご不明な点等があれば、下記の連絡先までお問い合わせください。
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電話: 086-234-9975 ファクス: 086-234-1059