新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付が困難な場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する簡易な方法により申告・納付期限の個別延長を認めていましたが、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されたことを踏まえ、令和5年8月31日をもって本対応を終了いたします。
令和5年9月1日以降の期限後の申告・納付については、期限を過ぎたものとして取り扱うため、延滞金及び不申告加算金がかかる可能性があります。ご注意ください。
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