一定の要件に該当する場合、保育園、認定こども園等の利用者負担額を減免できる制度があります。
利用者負担額減免制度の概要
減免の要件(減免事由)
認可保育園、認定こども園、地域型保育事業を利用している世帯が、次の要件に該当する場合は、申請により利用者負担額が減免される場合があります。
- 非自発的な失業、休業又は離職(自己都合による退職、転職などは除く)により、世帯の収入が著しく減少した場合
- 疾病者のいる世帯で、世帯収入に対する医療費等の過大な支出があった場合
- 火災、風水害、地震その他の災害により世帯の居住する家屋等に損害があった場合
- 児童が伝染病(風しん、水痘、結核など)により出席停止の指示を受け、月の初日から末日まで登園することができなかった場合
新型コロナウイルス感染症の影響による利用者負担額の減免等について(※令和5年5月7日をもって終了。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による失業や休業等により、世帯の収入が著しく減少した場合は、上記1の要件により、利用者負担額が減免される場合があります。詳しくは、就園管理課へお問い合わせください。
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、市の要請により、児童が登園を自粛した場合(感染又は感染者との濃厚接触により登園を回避する場合を含む。)は、登園できなかった日数に応じて利用者負担額を減免します。 ※申出書のダウンロードはこちら
減免内容
減免額及び減免期間は、減免事由により異なります。詳しくは、就園管理課へお問い合わせください。
減免手続き
利用者負担額の減免を受けるには、年度ごとに申請が必要です。(年度をさかのぼっての申請はできません。)
また、申請内容を審査した結果、減免の対象とならないこともありますので、詳しくは、就園管理課へお問い合わせください。
減免申請書
減免申請書は、就園管理課、各福祉事務所・支所に置いています。また、市ホームページからダウンロードすることも可能です。