第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めることとされています。
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
参考様式
第一種動物取扱業のうち動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼育を業として営む者は、毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、下記事項を届け出る必要があります。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757