岡山市では、岡山市第六次総合計画および岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例(さんかく条例)の理念に基づき、自己の意思と責任により多様な生き方が選択できる社会の実現を目指しています。その取組の一環として、性的マイノリティの方を対象としたパートナーシップ宣誓制度を令和2年7月1日に開始しました。
令和6年9月からこれまで性的マイノリティの方を対象としていた「岡山市パートナーシップ宣誓制度」を、異性パートナーも対象とする制度へと拡充します。これにより、様々な理由で法律上の婚姻関係を選択しない方にも寄り添う形を目指します。
また、これまでにもファミリーシップ制度を導入してはどうかとの声があったことや、様々な形の親子関係がある中で、婚姻関係の子と同様に対応してもらえることを期待して、「15歳未満の子を自らの子として扱われたいと希望される場合は、ご配慮くださいますようお願いします。」と一文を加えました。
お互いを人生のパートナーとし、共同の生活において相互に協力し合うことを約束したお二人(同居していなくても対象となります。)がパートナーシップ関係であることを宣誓し、市は「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」を交付します。
この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人のパートナーとしての想いを尊重し、市として受け止めるものです。制度の導入により、性の多様性の理解を広め、人々の生きづらさを軽減し、誰もが自分らしく生きることができる社会となることが期待できます。
宣誓希望日の原則7日前まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)に、来庁、電話、ファクス、Eメールのいずれかの方法で、人権推進課へ宣誓日および時間帯の予約をしてください。 宣誓時間帯は、平日、岡山市人権推進課で午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く。)となります。
電話 086-803-1070
ファクス 086-225-1699
メールアドレス jinkensuishin@city.okayama.lg.jp
土曜日は、さんかく岡山で午前10時から午後5時まで宣誓可能です。状況等により、ご希望に添えない場合があります。※祝日・年末年始を除きます。
通称名で宣誓する場合はその通称名もご連絡ください。
外国籍の人は国籍もご連絡ください。
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずパートナーのお二人で人権推進課(土曜日に宣誓される場合はさんかく岡山)までお越しください。郵送では受け付けません。職員の面前で「パートナーシップ宣誓書」「パートナーシップ宣誓に関する確認書」をご記入いただきます。
原則、個室で対応いたします。
書類に不備や不足などがなければ、「宣誓書の写し」、 「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ1枚)および「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」(免許証サイズ)を交付します。 受領証明カードはお1人につき1枚交付します。
受領証および受領証明カードの交付手数料はかかりませんが、独身証明書などの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。
基本的に即日交付しますが、宣誓書受領証等の交付までに1時間程度はかかります。
様式は市役所に用意してあります。原則、宣誓手続きにお越しいただいた際、その場で、お二人でご記入いただきます。
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)
1人1通の提出をお願いします。(お二人が同一世帯の場合は、お二人が記載された書類1通のみの提出でも可。)
宣誓日から3か月以内に交付されたものに限ります。
本籍、世帯主の氏名および続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期限内であるものに限る。)であって住所が記載されているもの 【提示で可】
賃貸借契約書の写し 等 【提出】
戸籍抄本または独身証明書
1人1通の提出をお願いします。宣誓日から3か月以内に交付されたものに限ります。
本籍地が岡山市外の場合、取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
婚姻要件具備証明書 等
在日本大使館や領事館等の公的機関が発行した、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。宣誓日から3か月以内に交付されたものに限ります。(※同性婚の認められている国・地域において、岡山市のパートナーシップ宣誓にかかる相手方と婚姻されている場合は、当国・地域の婚姻証明に当たる書類に日本語訳を添えて提出してください。)
有効期限があるものについては有効期限内のものに限ります。
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類に限ります。有効期限があるものについては、 有効期限内のものに限ります。
宣誓の際に戸籍上の氏名ではなく、通称名を使用する場合は、その名前を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的にわかるもの(通称名が記載されたもの)の提示が必要です。
社員証・学生証・各種郵便物 ・公共料金の請求書・病院の診察券 ・各種会員証 等
受領証および受領証明カードの紛失、汚損、改姓・改名などの場合、再交付の申請ができます。「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(様式第5号)を提出してください。 紛失以外の場合は、交付済みの受領証等を添えて申請してください。
改姓または改名等で受領証等の記載事項を変更するため再交付を希望する場合は、その事実が確認できる書類を添付してください。
人権推進課で受付しますので手続きの希望日時を事前にご連絡ください。また、手続きの際には本人確認ができる書類が必要です。
パートナーシップ宣誓書受領書等再交付申請書(様式第5号)
つぎの場合には「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書」(様式第6号)を提出してください。
お二人の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
一方が死亡したとき。
一方または双方が市外へ転出したとき。( 当事者の一方が転勤した場合、その他やむを得ない事情により一時的に転出する場合を除く。)
その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
人権推進課で受付しますので手続きの希望日時を事前にご連絡ください。1、4の場合は受領証と受領証明カードの返還が必要です。受領証、お二人分の受領証明カード、お二人分の本人確認ができる書類をお持ちください。
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号)
市営住宅の入居申込や市営墓地の使用承継、犯罪被害者等支援金支給事業など、受領証明カードや受領証の提示等で利用可能なサービスがあります。また、里親認定の登録やDV相談等、パートナーシップ宣誓をしなくても受けられるサービスもあります。(受領証等を提示することでより円滑にサービスを利用できます。)
パートナーシップ宣誓書受領証等の提示等により利用可能となる行政サービス等
パートナーシップ宣誓をしなくても利用可能な行政サービス等
同性・異性パートナーの2人が利用可能な民間サービス
一部の企業では、以下のようなサービスが導入されています。サービス導入の有無は、企業によって違いますので、事前にご利用の企業へご確認ください。
業種 | 内容 |
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生命保険 | 死亡保険金の受取 |
携帯電話会社 | 家族割適用 |
航空会社 | マイルの共有 |
金融機関 | 住宅に関するペアローン(購入の際の共同でのローン) |
カード会社 | 家族カードの発行 |
企業内の福利厚生 | 結婚祝い金、結婚休暇などの制度 |
パートナーシップ宣誓利用者(他自治体の同制度利用者を含む)である岡山市の職員については、パートナーとの関係において慶弔等に関する休暇等が取得できます。
市外に転出しても、岡山市の受領証等が継続使用できる場合があります。パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用のページでご確認ください。
外国人市民の皆さまにも、制度の内容をご理解いただくために、翻訳資料を作成しました。【英語、中国語(簡体字)、韓国語、ベトナム語】
宣誓に関する事務は、日本語で行います。
【中国語(簡体字)】
【ベトナム語】
岡山市パートナーシップ宣誓制度ご利用ガイドブック
岡山市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1070 ファクス: 086-225-1699