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納税義務者が死亡された場合

[2021年6月2日]

ID:25145

Q.土地や家屋の所有者が亡くなったのですが、必要な手続きについて知りたい。

A.法務局で相続登記の手続きを行ってください。

登記されていない家屋の所有者が亡くなった場合については、法務局で建物表題登記および所有権保存登記の手続きを行ってください。

土地・家屋の所有者が亡くなられてからおおむね3か月以内に登記の手続きが完了しない場合は、登記されるまでの間土地・家屋を現に所有している方から住所、氏名など必要な事項を申告していただく必要があります(現所有者に関する申告書)。

※令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

現所有者に関する申告書

令和2年10月1日から、土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者が亡くなられた場合、土地・家屋を現に所有している方(相続人など)に、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。


申告が必要な方

土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、令和2年10月1日以降に現に所有している者であることを知った方

現に所有している者とは、法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)を言います。

申告をされると

申告の内容を基に本市が確認を行い、新たな納税義務者とします。これ以後、納税通知書は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。

現所有者に関する申告書(記入例)

注意

  • 所有物件の一部だけについて、申告することはできません。
  • 土地・家屋が所在する区の市税事務所にご提出ください。
  • 複数区に固定資産を所有している場合は、一つの区への提出で結構です。

このページに関するお問い合わせ先

現所有者に関する申告書については、土地・家屋が所在する区の市税事務所資産税土地係へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-803-1178 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


中区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-901-1610 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


東区市税事務所

南区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-902-3512 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 資産税企画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1170 ファクス: 086-803-1748

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