若者をターゲットに、友人や先輩、SNSの知人などから連絡があり、カフェなどで、「楽して稼ぎたくない?」、「儲かっているよ。」等と言われ、学生ローンで借金をして契約させる連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)の消費者トラブルが発生しています。
SNSで誘われ英会話教材を契約した。高額であり、不審なのでクーリングオフしたい。どうしたらよいか。
知人からSNSで誘われ、「英会話教材を販売し、会員を増やすことによって収入が得られる。」とこのビジネスの誘いを受けた。その後電話で勧誘を受け、詳細は後日カフェで知人と、その知り合い(全て学生)と会い、説明を受けた。一人紹介するごとにボーナスがもらえるということだった。英会話も習いたいと思っていたので契約することにした。しかし、ビジネスを始めるには、正会員になる必要があり、高額な費用が必要だった。貯金はなかったが、消費者金融から借りるよう指示され、言われるまま融資を受けて支払った。その後、親がこのことを知り、初めてだまされていることがわかった。契約を取り消し、お金も返してもらいたい。どうしたらよいか。(2020 年6 月受付 20 歳代 男性)
そんなときは、クーリング・オフ!
連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」の場合)、契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、無条件で契約解除ができます。
■ クーリング・オフの方法■
(1) 必ずハガキなどの書⾯で⾏います。
(2) 契約年月日、商品名、契約⾦額、販売会社、担当者名、「この契約を解除します」ということを書きます。あなたの住所、氏名を書くことを忘れずに。
(3) ハガキを書いたら、表・裏ともにコピーを取ります。
(4) ハガキは郵便窓⼝で、特定記録郵便または簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取証などをもらいます。
(5) ハガキのコピーと特定記録郵便などの受取証を⼤切に保管しましょう。
クーリング・オフのやり方がわからないときは、消費生活センターに相談しましょう。
詳しくは消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
若者をターゲットとした悪質な勧誘にご注意を!「必ず儲かる」ことはありません!(消費者庁ウェブサイト)
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