携帯電話業界では、携帯電話事業者(キャリア等)が、販売代理店と契約して端末を販売していることが大半ですが、個々の販売代理店が携帯電話端末の販売価格を決定している一方で、当該携帯電話端末を割賦払い(個別信用購入あっせん契約)で販売する場合、割賦払いの上限額の設定は、個別信用購入あっせん契約を提供する携帯電話事業者によりなされることが一般的です。
販売現場においては、通常、この上限額がそのまま「割賦払い額」として表示され、個々の店舗における端末の販売価格がその「割賦払い額」に何円上乗せしたものであるかを示すものとして「頭金」表示が用いられることが多くなっています。このため、割賦払い額に上乗せをしないことをアピールする観点から「頭金0円」を強調する店頭広告も多く見られたところです。
携帯電話端末には「希望小売価格」がなく、いわゆる「頭金」を含めた販売価格が店舗ごとに異なるという事実は、一般的に知られていません。このため、利用者が、「頭金」を支払うことにより割賦払いの額が減少すると誤認したり、「頭金」の割引を「希望小売価格」からの割引であると誤認したりするほか、「0円」が強調されることで、その携帯電話端末が非常に安価に販売されていると誤認したりして、トラブルにつながるといった事例が発生しています。
一般的にイメージする住宅ローン等における「頭金」と、携帯電話業界における「頭金」は大きく異なるのです。
携帯電話端末の販売価格が店舗ごとに異なるものであることを十分に認識し、「頭金」を含む支払総額についてよく確認した上で購入しましょう!
※詳しくは消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起 ~携帯電話端末の購入を検討している方へ~(消費者庁ウェブサイト)
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