[2021年2月22日]
ID:26472
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指等の消毒にアルコールを使用する機会が増えています。アルコールは危険物に該当するものがあり、取扱いを誤ると、火災等を引き起こすおそれがあるため、十分に注意する必要があります。
上記のような特性があるため、下記のことに注意して使用しましょう。
危険物に該当するアルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法または岡山市火災予防条例により、申請または届出が必要となります。
貯蔵取扱数量 | 申請届出の有無 |
---|---|
80リットル未満 | 申請届出は不要 |
80リットル以上400リットル未満 | 火災予防条例により届出が必要 |
400リットル以上 | 消防法により申請が必要 |
申請・届出が必要な場合は、法令または条例の技術上の基準を満たす必要があるため、不明な場合は管轄の予防係まで事前にご相談ください。
所在地: 〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目4-1 [所在地の地図]
電話: 086-226-1119 ファクス: 086-234-1084