[2021年2月22日]
ID:26474
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、「顧客の本人確認」、「使用目的の確認及び販売記録の作成」を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
本人確認を行うことができる提示書類としては、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書が該当します。
販売できません。身元未確認で販売を行うと消防法令で罰せられる可能性があります。
決まっています。車両により運搬する容器においては、消防法令に適合した容器でなければいけません。
規制対象になります。最終的な産物がガソリンであるかどうかで判断するのではなく、一連の行為の中にガソリンを容器へ詰替え販売する過程があるかで判断しなければなりません。ただし、容器入りのままで販売されているガソリンは詰替え販売とは言えないので規制の対象外になります。
ガソリンは危険物の中でも揮発性が高く、取扱いを誤ると大事故に至る可能性があります。特性を十分に理解して取り扱うようにしましょう!!
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