岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例を施行しています。
住んでいた家、適切に管理していますか?
住んでいた家、近隣住民に迷惑をかけていませんか?
近年、少子・高齢化、経済状況の変化等を背景に、岡山市内においても適切に維持管理がなされずに老朽化が進む空き家が増加しています。
特に長年利用されていない建築物は放置されることで防災や防犯、隣接する建物や道路など周辺に悪影響を及ぼす事例が多く見られます。
こうしたことから、国では空家等対策の推進に関する特別措置法を平成27年5月26日に全面施行し、それに基づき、市では総合的に空き家の対策を行うことを目的とした、岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例を平成28年1月1日に施行しました。
また「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の三本の柱で、総合的に対策を強化することを目的とした空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行されたことに伴い、条例の改正を行いました。
ご家族が住んでいた家の様子を見ないまま放置していると、建物の老朽化により瓦や外壁の落下など近隣住民、地域に迷惑をかける恐れがあります。
空き家の所有者、管理者の方には適切に管理していただく義務があります。
家は人が住まなくなると、途端に傷みが早くなります。風を通さなくなる、雨漏りに気づかないなどの理由で想像以上に腐食が進みます。
必要な修繕を行わないと屋根が落ち、壁が崩れるなどして倒壊する場合があります。
人が住んでいる家屋でも、大規模な台風や地震などが起こると、思わぬ被害を受けます。管理が不充分な空き家の場合はなおさらです。
街中など道路わきの物件が傷んでいる場合、直接公道などに瓦や壁材が落ちてきて大変危険です。
また、青少年のたまり場や、不法侵入、放火など、犯罪の現場になってしまう例もあります。
建物の老朽化等により瓦や外壁の落下などにより、近隣住民や通行人に怪我を負わせた場合、所有者・管理者(相続人)が賠償責任を負うことになります。
資料:民法抜粋(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例の施行に伴い、空家等の被害や管理方法、除却、利活用(補助制度の活用を含む)などのご相談にワンストップで対応するために、岡山市空家等総合窓口を設置しました。
空き家の活用について本市では「空き家情報バンク」を設けております。
この空き家情報バンクは、空き家(空き家となる予定のものを含む。)に関する情報を岡山市に登録し、空き家の利用を希望する方に情報提供を行うことで、空き家を有効に活用する制度です。
詳しくは空き家情報バンクをご覧下さい。
「空家等対策の促進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」第6条1項に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国が定める基本指針に即し、本市の空家等に関する対策についての計画を平成28年3月に策定しています。
計画策定から5年が経過したことから、中間見直しを行い、令和4年2月に計画を改定しています。
平成28年2月10日、岡山市空家等対策協議会を設置しました。この協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条1項の規定による、計画の作成、変更、実施や、その他空家等対策の推進に関することについて調査審議する機関です。
開催状況
第1回
日時:平成28年2月10日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第2回
日時:平成30年10月11日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第3回
日時:令和元年8月20日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第4回
日時:令和2年8月4日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第5回
日時:令和3年7月26日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第6回
日時:令和3年12月23日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730