人口減少や少子高齢化などの進展に伴い、全国的に空き家が増加傾向にあり、なかでも適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑み、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という)」が施行されました。
本市では、平成28年1月に「岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例」を施行するとともに、平成28年2月に「岡山市空家等対策計画」を策定し、空き家対策に取り組んできました。
令和5年12月には、除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化することを目的とした改正法が施行されたことに伴い、条例の改正を行いました。
また、改正法で「管理不全空家等」が追加されたことに伴い、令和7年4月に条例規則の改正を行い、管理不全空家等の認定基準を定めました。
添付ファイル
空き家の所有者及び管理者には、適切に管理する義務があります。家は人が住まなくなると、風を通さなくなる、雨漏りに気づかないなどの理由により、想像以上に腐食が進みます。
適切な管理を行わないと、建物の老朽化による瓦や外壁の落下など、近隣住民に迷惑をかける恐れがあります。また、不法侵入や放火などの恐れもあります。
空き家が原因で通行人などに怪我を負わせた場合、所有者や管理者(相続人)が賠償責任を負うことになります。
民法抜粋(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
岡山市では、空き家に関するご相談にワンストップで対応するために、岡山市空家等総合窓口を設置しました。ご相談は、下記連絡先までお問い合わせください。
補助金や空き家情報バンクについては、各ページをご確認ください。
法第6条1項に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、岡山市空家等対策計画を平成28年3月に策定しました。
計画策定から5年が経過したことから、中間見直しを行い、令和4年2月に計画を改定しました。
法第7条1項に基づき、空家等対策計画の作成、変更、実施、その他空家等対策の推進に関することについて調査審議するため、岡山市空家等対策協議会を平成28年2月に設置しました。
開催状況
第1回
日時:平成28年2月10日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第2回
日時:平成30年10月11日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第3回
日時:令和元年8月20日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第4回
日時:令和2年8月4日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第5回
日時:令和3年7月26日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
第6回
日時:令和3年12月23日
場所:岡山市役所本庁舎3階第三会議室
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730