現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金3級など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
・子どもが1人の場合 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円から10,180円(所得に応じて決定されます。)
・子どもが2人目の加算額 全部支給:10,190円 一部支給:10,180円から5,100円(所得に応じて決定されます。)
・子どもが3人目以降の加算額 全部支給:6,110円 一部支給:6,100円から3,060円(所得に応じて決定されます。)
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。
・それ以外の方は申請が必要ですので、福祉事務所等にて手続きをお願いします。
・ひとり親世帯臨時特別給付金を受給した方で、児童扶養手当の申請していない方は申請が必要です。
1.令和3年2月28日までに児童扶養手当を申請している方(認定済みの方、申請中の方)
・令和3年3月分より支給します。
・原則令和3年5月に令和3年3月から4月分を支払います。
2.上記の1以外で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方
・令和3年6月30日までに児童扶養手当を申請した場合は、令和3年3月分より支給します。
3.上記の1,2以外で支給要件を満たしている方
・申請月の翌月分から支給します。
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