[2021年2月2日]
ID:27682
給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しに伴い、2種類の所得金額調整控除が創設されます。
納税者本人の給与等の収入金額が850万円を超え、以下の1.から3.のどれかに該当する場合、給与所得の金額から、下の式で求められる所得金額調整控除額を控除します。
(*1)ここでは、扶養親族控除の適用の有無とは関係しません。よって例えば、夫婦が共に上の条件を満たす場合は、双方に適用されます。
(*2)この金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円として計算します。
納税義務者本人に、給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の両方があり、その2つの合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から、下の式で求められる所得金額調整控除額を控除します。
(*3)この金額が10万円を超える場合は、10万円として計算します。
上の2つの所得調整控除額の両方に該当する場合は、最初に1を適用し、次に2を適用します。
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