市税の納付は便利な口座振替をお勧めします。口座振替ができる市税は、市・県民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、都市計画税及び軽自動車税(種別割)で、市内の金融機関で申し込みの手続きができます。申し込みの手続きには納税通知書、預貯金の口座番号が分かるもの及び通帳印を持参してください。
 経済的理由などで一度に納付が困難なときは、分割して納める方法などもありますので、早めに収納課に相談してください。
(注意)区市税事務所では分割納付の相談は受付していません
税目  | 納期限  |  
|---|---|
固定資産税(第1期)  | 4月30日  |  
軽自動車税(種別割)  | 5月31日  |  
市県民税(第1期)  | 6月30日  |  
固定資産税(第2期)  | 7月31日  |  
市県民税(第2期)  | 8月31日  |  
固定資産税(第3期)  | 9月30日  |  
市県民税(第3期)  | 10月31日  |  
固定資産税(第4期)  | 12月25日  |  
市県民税(第4期)  | 翌年1月31日  |  
(注意)納期限が土曜・日曜、祝日の場合は、その日以降の最初の平日が納期限となります。
種類  | 手数料  |  
|---|---|
市県民税所得・課税証明  | 300円(1年度1件)  |  
固定資産評価証明  | 300円(1年度5筆)  |  
固定資産公課証明  | 300円(1年度1筆)  |  
納税証明  | 300円(1年度1税目)  |  
車検用納税証明(軽自動車)  | 無料  |  
滞納無証明  | 600円  |  
住宅用家屋証明  | 1,300円  |  
(補足)証明の種類によっては、請求内容などの確認のため根拠資料の提示を求めることがあります。
個人の市民税は、前年の所得に応じて、県民税と合わせて、市・県民税として同時に計算・課税されます。
毎年1月1日現在、市内に住所があり、前年に一定以上の所得があった人。
(注意)区内に住んでいなくても同区内に事務所や事業所、家屋敷がある人にも均等割が課税されます。
一律にかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
前年に所得のあった人は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです(所得税の確定申告をした人は不要)。
(注意)公的年金等の所得または給与所得のみの人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。
給与支払者が毎月給与から引き去りし、納入する方法(給与特別徴収)
公的年金などの支払者が年金支払月に年金から引き去りし、納入する方法(年金特別徴収)
納税通知書で納める方法(普通徴収)。納期限は6月、8月、10月、1月の各月末
原則として給与特別徴収になりますが、例外として、給与特別徴収と普通徴収とに税額を分けて徴収する場合もあります。
(補足)普通徴収は口座振替やスマートフォン決済アプリによる納付も利用できます。
毎年1月1日現在で市内に土地・家屋・償却資産を所有している人。
日本から海外へ出国される場合は、必ず納税管理人を定めていただき、各区市税事務所に納税管理人申告書をご提出ください。
納税通知書で納めていただきます。納期限は例年4月、7月、9月の各月末、12月25日の4期。口座振替やスマートフォン決済アプリによる納付も利用できます。
次のような場合は申告などが必要です。
(注意)毎年1月1日現在の償却資産状況について、課税管理課に償却資産申告書を提出してください。申告期限は1月31日。
4月1日現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人。
納税通知書で納めていただきます。納期限は5月31日。口座振替やスマートフォン決済アプリによる納付も利用できます。