こんにちは!岡山市消費生活センターです。
今回は、「お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった」という通信販売のトラブルに関する注意喚起情報をお知らせします。
ネット通販で育毛剤を注文し、初回の商品が届いた。その後、2回目の商品が届いたので、業者に解約の連絡をしたところ、「2回目の商品代金9,900円を払ってもらいたい。」と言われた。2本届いているが、必要がないので、返品したい。(2021年4月受付 60歳代 男性)
テレビショッピングで育毛剤を購入した。定期購入で3回の購入が条件になっている。解約したいがどうしたらよいか。(2020年6月受付 60歳代 女性)
☆インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が定めた特約(返品特約)に従うことになります。
商品を注文する際には、目立つように表示されている「初回300円」「初回実質0円(送料のみ)」といった価格等だけでなく、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の継続期間や支払うことになる総額等、契約内容をよく確認しましょう。
☆継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の○日前までに申し出が必要」のように申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要がある等、条件が定められているケースがみられます。解約・返品できるか、解約・返品できる場合の条件をしっかり確認しましょう。
☆困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188も使用できます)。
※画像をクリックすると、チラシをご覧になれます。
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724