ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

美容医療サービス 雰囲気に流されないで(令和3年8月24日号)

[2021年8月24日]

ID:31928

美容医療サービスの勧誘 不要ならはっきり断りましょう!

こんにちは!岡山市消費生活センターです。
今回は、独立行政法人国民生活センターの子どもサポート情報第173号を情報提供します。

事例

SNSの広告で見つけた美容クリニックへ無料カウンセリングに出向いたところ、1年間有効の全身医療脱毛を勧められた。クレジット60回の分割払いで、約35万円と高額だったので、いったん親に相談したいと伝えたが「後日の契約になるとキャンペーン価格は適用されない」と言われ、その場で契約してしまった。しかし、学生の自分には高額すぎて、支払えるか心配になった。クーリング・オフしたい。(20歳代 学生 女性)

ひとこと助言

☆美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。「今日契約・施術をすれば割引」などとせかされても、安易にその場で契約しないようにしましょう。

☆美容医療では、リスクや副作用が全くないということはありません。施術前に医師から説明を受け、ダウンタイムや合併症、副作用等についてよく理解したうえで、施術を受けるかどうか判断しましょう。

☆断る際に「お金がない」と言っても、クレジット契約などを勧められ、断り切れないケースもみられます。「契約しない」と明確に伝えましょう。

☆不安に思ったら、送金をする前に、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

お問い合わせフォーム