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マイナンバーカードの健康保険証利用について

[2024年10月4日]

ID:32588

令和3年10月20日から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。

なお、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていても、有効期限内の健康保険証は従来通り使うことができます。

利用登録方法など、詳しくは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用登録のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土日祝:午前9時30分から午後5時30分

音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

スマートフォン・パソコンなどを持っていない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等でも申し込みができます。

令和6年12月2日に後期高齢者医療被保険者証の新規発行は終了

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

現行の被保険者証については、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけますが、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の被保険者証は発行されなくなります。

被保険者証廃止後について

被保険者証に代わって「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、新規加入や券面情報変更、再発行の際には、「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。

スケジュール(予定)

令和6年7月11日

令和6年8月1日から有効の被保険者証を一斉に送付しました。

基本的に有効期限は令和7年7月31日です。


令和6年8月から12月1日

新規加入や券面情報変更、再発行の際には被保険者証を交付します。

有効期限は令和7年7月31日です。


令和6年12月2日以降 (被保険者証の廃止)

紛失等による再発行を含め、新たな被保険者証は交付されません。

新規加入や券面情報変更、再発行の際には、「資格確認書」を交付します。

ただし、被保険者証をお持ちの場合、有効期間内(最長令和7年7月31日)までは有効です。


令和7年7月中旬

令和7年8月1日から被保険者証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※)」を一斉に送付予定です。

(※)ご自身の医療保険の資格情報を簡易に把握できるよう、お送りする予定の書類です。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部医療助成課 長寿医療係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1217 ファクス: 086-803-1751

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