個人住民税は1月1日に岡山市に住所のある人が前年(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税は課税されます。
個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、転出又は退職等により特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。また、出国後の市県民税の納税が困難となるため、出国される1か月前くらいを目途に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。
〇退職後、出国時期が6月から12月までの方
現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与支給で一括徴収していただくようお願いします。新年度は、個人住民税は課税されません。
〇退職後、出国時期が1月から5月までの方
現年度の未徴収税額を、必ず、最終の給与から一括徴収してください。
※地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています。新年度の個人住民税は、帰国後も課税されるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。納税管理人は出国前に本人から税額を預かっていただくなどし、新年度の個人住民税について6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。
なお、最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご協力ください。
事業所の方へ案内チラシ
12月までに出国、転出又は退職等をされる場合についても、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします(1月以降については、原則として一括徴収となります)。
課税管理課市民税特別徴収係
電話:086-803-1168
やむを得ず一括徴収ができず出国又は転出する場合は、本人の代わりに納めていない個人住民税の納税などを行う納税管理人の届出が必要となります。
納税管理人とは、市内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
なお、引き続き市内に住所・居所等がある場合には、納税管理人の届出は必須ではありませんが、後日送付させていただく納付書でご本人が納付する必要がある旨ご説明いただくようお願いします。
日本で働く外国人の方へ(日本語)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1168 ファクス: 086-803-1745