令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事の事前調査に関しては、有資格者によって行う必要があります(建築物を除く工作物の解体等工事にあっては、下の「有資格者による調査の義務化(工作物) 令和8年1月1日」をご覧ください。)。
特定工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの)に「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)」が追加されました。
工作物についても、現時点で事前調査は必要ですが、令和8年1月1日以降に着手する次に掲げる工作物の解体等工事の事前調査に関しては、有資格者によって行う必要があります。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887