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アスベストに関する新着情報

[2024年10月2日]

ID:34215

有資格者による調査の義務化(建築物) 令和5年10月1日

 令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事の事前調査に関しては、有資格者によって行う必要があります(建築物を除く工作物の解体等工事にあっては、下の「有資格者による調査の義務化(工作物) 令和8年1月1日」をご覧ください。)。

特定工作物の追加 令和5年10月1日

 特定工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの)に「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)」が追加されました。

有資格者による調査の義務化(工作物) 令和8年1月1日

 工作物についても、現時点で事前調査は必要ですが、令和8年1月1日以降に着手する次に掲げる工作物の解体等工事の事前調査に関しては、有資格者によって行う必要があります。

  • 特定工作物
  • 塗料その他の石綿等がが使用されているおそれがある材料(塗料のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等))

最新情報は環境省のHPをご確認ください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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