小児慢性特定疾病医療費の支給認定にあたって、下記のような場合に申請手続きが必要です。
各種申請ごとに必要書類を申請窓口に提出してください。
※郵送申請も可能ですが、その場合の申請日は申請書類が到着した日付となります。
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 保健福祉会館2階
岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係
電話 086-803-1271
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁
申請をしてから受給者証が交付されるまで1か月から2か月程度のお時間がかかります。
【有効期間】
開始日:医療意見書に記載の診断年月日です。ただし、申請の受付日が診断年月日から1か月を超えている場合、原則、申請の受付日から1か月前の日が開始日です。ただし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療があった場合など、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで開始日が遡ることができます。1か月以上の遡及を希望される場合には申立書を提出していただき、岡山市が理由の妥当性を判断します。
※医療助成の開始日については、法改正により、令和5年10月1日から取り扱いを変更するものです。そのため、施行日である令和5年9月30日以前に遡ることはできません。
終了日:(1)申請日が9月30日までの場合はその年の12月31日まで、(2)申請日が10月1日以降の場合は翌年の12月31日までとなります。
有効期間満了後も継続して医療費の助成を受けるためには、更新手続きが必要です。有効期間内に更新手続きを行わない場合は、受給資格が喪失しますのでご注意ください。対象の方には岡山市から更新のご案内をお送りします。
【必要書類】
B.受診者(児童)が国民健康保険組合に加入している場合
・同意書
C.世帯按分の申請をする場合
・按分対象者の医療受給者証のコピー
※世帯按分とは、受診者(児童)と同じ医療保険に加入している世帯内で、他に「小児慢性特定疾病
医療受給者証」、「特定医療費(指定難病)医療受給者証」をお持ちの方がいる場合(申請中も含
む)や、受診者(児童)本人が別の疾病で「特定医療費受給者証」をお持ちの場合に、自己負担上限
月額を減額できる制度です。
D.重症患者認定の申請をする場合
・重症患者認定申告書
・重症患者に該当することがわかる状態が記入されている意見書、または身体障害者手帳(1・2級)のコピー
※重症患者認定を受けることで、自己負担上限月額を減額することができます(非課税世帯の方は負担
額の減額はありません)。重症に該当するかどうかの基準は重症患者認定基準をご確認ください。
E.人工呼吸器等装着者の申請をする場合
・人工呼吸器等装着者証明書(小児慢性特定疾病の指定医師が記入)
※人工呼吸器等装着者の認定を受けることで、自己負担上限月額を500円に減額することができます。
添付ファイル
他自治体で既に小児慢性特定疾病医療費受給者証が交付されており、有効期間が残っている状態で岡山市内に転入されてきた方が、引き続き岡山市で小児慢性特定疾病医療制度を受けるための申請です。岡山市での有効期間開始日は申請日からとなり、終了日は前自治体受給者証の有効期間終了日または12月31日までとなります。
【必要書類】
主に自己負担上限月額を減額できる特例制度の申請となります。
変更が適用されるのは原則として申請した月の翌月からです。
【必要書類】
受給者証の記載事項(保険情報、住所、氏名等)に変更があった場合は、速やかに変更届の提出をしてください。
届出がなかった場合、医療機関で受給者証が使用できない可能性があります。
保険の変更に伴って被保険者が変わる場合、あわせて自己負担上限月額の変更申請ができることがあります。
【必要書類】
受給者証に記載の有効期間中に、自己負担額を超えて医療機関に支払った医療費を、請求により還付します(ただし、認定された小児慢性特定疾病に関する治療に限ります)。
※令和6年1月以降、医療機関の発行した領収書は、医療費の証明書類として償還払いの申請に使用することはできなくなります。
【必要書類】
添付ファイル
受給者証の有効期間継続を希望される場合は、原則として1年に1回更新申請手続きを行っていただく必要があります。更新の案内や必要な申請書等は、受給中の受診者(児童)の保護者宛に8月中に郵便で発送します。
自己負担上限月額管理票が不足になった場合、下記をご利用ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758