岡山市では民法改正に伴い、「新成人の集い(成人式)」を以下のように開催することを令和2年1月10日の市長定例記者会見で発表しております。
『民法の改正に伴い令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。岡山市では民法改正後の令和4年度以降の式典も、これまでと変わらず20歳を対象に「二十歳の集い」(仮称)として開催することとします。』
以上、発表いたしましたように、今後も引き続き20歳の方を対象に式典を開催して参ります。
以下は直近5年間の「二十歳の集い」(仮称)の開催年度と対象者生年月日です。
【開催年度】 【対象者生年月日】
令和4年度 H14(2002)年4月2日からH15(2003)年4月1日(今年度)
令和5年度 H15(2003)年4月2日からH16(2004)年4月1日
令和6年度 H16(2004)年4月2日からH17(2005)年4月1日
令和7年度 H17(2005)年4月2日からH18(2006)年4月1日
令和8年度 H18(2006)年4月2日からH19(2007)年4月1日
以降も変わらず、20歳の方々を対象に成人式を実施して参ります。
明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が140年ぶりに改正され、2022(令和4)年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。
成年年齢の他にも、【公職選挙法の選挙権年齢】、【憲法改正国民投票の投票権年齢】を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。
2016年から選挙権年齢が18歳に引き下げられ、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げとなることに伴い、【少年法】も改正され2022(令和4)年4月1日から施行されます。これにより、裁判員に選ばれる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられることになりますので、令和5年以降は、18歳や19歳の方も裁判員に選ばれる可能性があります。
成年となることで未成年のときと何が変わるのでしょうか。
民法が定める成年年齢は以下の二つのことを意味しています。
(1)一人で契約をすることができる年齢
(2)父母の親権に服さなくなる年齢
こうして、親の同意なく自分の意思で様々なことができるようになるのです。
ただ、成年として様々なことができるようになると同時に、注意しなければならないことも多くあります。
以下に関係省庁等のリンクを添付しておりますのでご覧ください。
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