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特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて

[2024年8月13日]

ID:36662

〇更新申請を済まされた方

・新しい受給者証は、認定となった場合8月末より順次発送予定です。

・8月以降に申請された方は受給者証の交付が有効期間終了後(令和6年10月以降)となることがあります。

・不足書類を提出するよう保健所から連絡があった方は、なるべく早めにご提出ください。

〇更新申請がまだの方

・令和6年9月30日(月曜日)までに申請をお願いします。

・令和6年10月以降に申請されますと、更新ではなく新規申請の取り扱いとなりますのでご注意ください。

令和6年度の更新手続きについて

特定医療費(指定難病)受給者証は、原則として毎年更新手続きが必要です。

令和6年度の更新手続きが必要な方は、受給者証の有効期間が令和6年9月30日までとなっている方です。

有効期間末日までに更新手続きを行わなかった場合、受給資格を喪失し、再度認定を受けるには新規申請の手続きが必要になります。この場合、認定されていない期間については医療費助成が受けられませんのでご注意ください。

令和6年7月1日以降に新規申請をして認定された方は、有効期間が令和7年9月30日までとなるため、令和6年度の更新手続きは不要です。

更新申請の受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)

認定となった場合、令和6年9月中に受給者証を発送します。

※申請書に不備・不足がある場合、臨床調査個人票の記載内容に不備・疑義がある場合は令和6年9月中に受給者証がお手元に届かない場合があります。

令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)の期間も更新手続きは可能です。認定となった場合、順次受給者証を発送しますが、新しい受給者証の交付は有効期間終了後(令和6年10月以降)となることがあります。

令和6年9月30日(月曜日)までに申請が間に合わない場合

令和6年10月以降に申請されますと、更新ではなく新規申請の取り扱いとなります。

更新申請の必要書類

令和6年5月24日(金曜日)に、更新案内書類一式を送付いたします。

〇全員提出が必要な書類

(1)難病指定医が作成した臨床調査個人票

更新案内に、未記入の臨床調査個人票を同封しております。難病指定医に作成を依頼してください。

(2)申請書

更新案内に、令和6年4月時点の情報を印字した申請書を同封しております。「更新手続きのご案内令和6年度版」をご確認のうえ、必要部分を記入してください。

〇現在、軽症者特例で認定されている方が提出が必要な書類

受給者証及び自己負担上限月額管理表のコピー

〇その他申請内容によって提出が必要な書類

「更新手続きのご案内令和6年度版」をご確認ください。

更新手続きのご案内(更新案内にも同封しております。)

更新申請の方法

更新手続きは原則郵送での受付とします。

更新案内に同封している返信用封筒をご利用いただければ、切手の貼付けは不要です。

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

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