令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されます。
このため、今まで事業者の皆様へお願いしていた基本的な感染防止策については、一律に対応を求めることはなくなり、下記の内容を踏まえ、個人や事業者の皆様の自主的な判断により取り組んでいただくことになります。
基本的感染防止策 | 今後の考え方 |
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マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本 |
手洗い等の手指衛生、 換気 | 新型コロナウィルス感染症の特徴を踏まえた基本的な感染防止対策として引き続き有効 |
「三つの密」の回避、 人と人との距離の確保 | 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混乱した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効。 |
感染症法上の位置付けの変更に伴い「イベント等の開催に係る制限」についても廃止となります。
感染症法上の位置付けの変更に伴い、国の「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」が5月8日に廃止されます。これにより「岡山市地域活動(イベント)等の開催における新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」も同日で廃止します。
5月8日からは、換気や手洗い、場面に応じたマスク着用などの基本的な感染防止対策を、個人や事業者の皆様の自主的な判断により取り組んでいただくようお願いします。
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