自動車・屋台等移動して調理を行う場合、次のいずれかの営業許可が必要です。
(1)飲食店営業(自動車)
例:キッチンカーによる営業(固定店舗に準じた施設基準が適用されるもの)
(2)飲食店営業(特殊形態第1種)
例:テントや(1)以外の簡易な設備の自動車による営業
次のとおり必要な設備や提供できる食品が異なりますのでご確認ください。
飲食店営業(自動車)の施設基準(固定店舗と同等程度のもの)を満たした施設で、調理した食品を提供するもの。
営業区域:岡山県内一円
給水・廃水タンクの容量により提供できる食品が異なります。
タンク容量 | 提供できる食品 |
---|---|
40リットル | 簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等)のみ、または単一品目のみの取り扱い 使い捨て容器を使用 |
80リットル | 2工程程度までの簡易な調理、または複数品目の取り扱い 使い捨て容器を使用 |
200リットル | 大量の水を要する調理、または複数の工程からなる調理 通常の食器を使用 |
自動車内にシンク、冷蔵庫等の固定店舗と同等程度の設備が必要となります。また、窓や出入口を閉じた状態で営業できる必要があります。詳細については以下の添付ファイルをご確認ください。
自動車(キッチンカーを除く)、屋台等移動又は撤去を前提とする施設で、飲食店営業(特殊形態第1種)の施設基準を満たし、調理を行うもの。
営業区域:岡山県内一円
飲食店営業(特殊形態第1種)で提供できる食品例
相談・申請は、設備を保管する場所を管轄する保健所で行ってください。県外の方は、主たる営業場所を管轄する保健所で行ってください。
岡山市保健所の場合、申請から1週間以降後での許可となります。
岡山市保健所以外で申請を行う場合は管轄の保健所へご相談ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757