こんにちは!岡山市消費生活センターです。
今月も、身近な消費生活情報をお届けします。
先日、自宅に「海産物を買わないか」と何度か勧誘の電話があり、断っていた。ところが昨日、その業者から突然カニが届き、家族が受け取ってしまった。代金を払わなくてはいけないのだろうか。
・一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまったり開封した場合でも、代金を支払う義務は無く、商品を直ちに処分できます。
・仮に、電話勧誘で、購入することに同意してしまった場合も、契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
・贈答品などの可能性もあるので、まずはご家族などに心当たりがないか確認してみましょう。
・困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
啓発チラシ「消費生活情報」
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724