ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

岡山市低所得の子育て世帯生活支援金(追加支給) ※申請期間は終了しました

[2023年4月11日]

ID:46723

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、岡山市低所得の子育て世帯生活支援金の追加支給(岡山市独自事業)を行います。

新しいお知らせ(4月1日更新)

申請期間は終了しました。

1.支給対象者

令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」の支給対象者

  • 『令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」』とは、下記の国の給付金支給時に1世帯あたり2万円を上乗せして支給したものです。
  • 『令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」の支給対象者』とは、岡山市で下記の国の給付金を受給した方または給付金の支給要件を満たしていて申請すれば受給できる方です。
  • 令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」と追加支給(第2回)の支給要件は同じです。
  • 令和4年度に岡山市以外の自治体から下記の給付金の支給を受けた方は、「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」の対象になりません。


(国の給付金)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000029188.html

(国の給付金)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000030179.html


 ただし、岡山市から上記の国の給付金を受給した場合であっても、令和5年3月1日において上記給付金の対象となった児童を養育していない方は対象になりません。また、令和5年1月1日以前に給付金の支給決定をされた方のうち、令和5年1月1日において岡山市に住所を有しない方は対象になりません。

 配偶者が支援金(第1回)を受給した後、離婚やDV避難により(元)配偶者と別居して子育てをするようになった方は、申請して追加支給(第2回)を受給できる場合があります(DV避難中の方については、配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等を確認させていただきます)。詳細についてお尋ねになりたい方は、コールセンターまでお問い合わせください。

2.支給額

1世帯あたり3万円

3.支給予定日

令和5年3月23日木曜日

4.支給手続きなどについて

令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」を受給した方

令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」を支給した口座へ振込みます。※申請手続きは必要ありません。

対象の方には令和5年3月1日に通知を発送しました。

ただし、支給対象者として通知が届いた場合であっても、以下の(1)から(3)に該当する方は、それぞれ届出書をダウンロードし、担当課まで提出する必要があります。

  • 提出先 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山っ子育成局こども福祉課子育て給付係 宛
  • 提出期限 令和5年3月13日月曜日(必着) 
※(3)「養育者の変更についての届出書」については、提出期限を令和5年3月31日金曜日(必着)まで延長します。(令和5年3月10日追記)

(1)支援金(追加支給)の受給を拒否される場合や支給要件を満たさない場合

  • 受給拒否の届出書 (PDF形式、82.82KB)

    本支援金の支給対象者として通知が届いた場合であっても、本支援金の受給を拒否される場合や、令和5年3月1日において児童を養育していないなど支給要件に該当しないことが明らかな場合は、期限までに必ずこちらの届出書を提出してください。本支援金支給後に、受給資格がないことが判明した場合、市に返金していただく必要があります。

(2)支援金の振込口座を変更される場合

  • 支給口座登録等の変更届出書 (PDF形式、74.61KB)

    令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」を支給した口座の名義を変更をしている場合などは期限までに必ずこちらの届書を提出してください。届出書の不備により支払いが完了せず、かつ令和5年3月31日までに市が届出者に連絡・確認ができない場合は本支援金を受給できなくなります。

(3)第1回支援金の受給者と異なる方が児童を養育している場合

  • 養育者の変更についての届出書 (PDF形式、88.50KB)

    令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」の受給者と令和5年3月1日における児童の養育者(以下「現在の養育者」という。)が異なる場合、所得要件を満たせば、現在の養育者が本支援金を受給できます。期限までに必ずこちらの届出書を提出してください。

令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」を受給していない方

令和5年3月13日から令和5年3月31日まで申請を受け付け、順次支給します。

  • 申請方法  窓口又は郵送にて申請書等を提出
  • 申請窓口  〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山っ子育成局こども福祉課子育て給付係
  • 申請期限  令和5年3月31日金曜日(郵送による提出の場合、令和5年3月31日必着)

申請書(様式第4号)記入後、「申請区分確認チャート」と「申請区分ごとの提出書類一覧」で必要な提出書類をご確認ください。

申請区分D:家計急変者(ひとり親以外)

申請区分B・D共通

5.岡山市低所得の子育て世帯生活支援金(追加支給)コールセンター

0120-084-922(受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで)

お問い合わせ

岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719

お問い合わせフォーム