新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、岡山市低所得の子育て世帯生活支援金の追加支給(岡山市独自事業)を行います。
申請期間は終了しました。
(国の給付金)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000030179.html
配偶者が支援金(第1回)を受給した後、離婚やDV避難により(元)配偶者と別居して子育てをするようになった方は、申請して追加支給(第2回)を受給できる場合があります(DV避難中の方については、配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等を確認させていただきます)。詳細についてお尋ねになりたい方は、コールセンターまでお問い合わせください。
1世帯あたり3万円
令和5年3月23日木曜日
令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」を支給した口座へ振込みます。※申請手続きは必要ありません。
対象の方には令和5年3月1日に通知を発送しました。
ただし、支給対象者として通知が届いた場合であっても、以下の(1)から(3)に該当する方は、それぞれ届出書をダウンロードし、担当課まで提出する必要があります。
(1)支援金(追加支給)の受給を拒否される場合や支給要件を満たさない場合
本支援金の支給対象者として通知が届いた場合であっても、本支援金の受給を拒否される場合や、令和5年3月1日において児童を養育していないなど支給要件に該当しないことが明らかな場合は、期限までに必ずこちらの届出書を提出してください。本支援金支給後に、受給資格がないことが判明した場合、市に返金していただく必要があります。
(2)支援金の振込口座を変更される場合
令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」を支給した口座の名義を変更をしている場合などは期限までに必ずこちらの届書を提出してください。届出書の不備により支払いが完了せず、かつ令和5年3月31日までに市が届出者に連絡・確認ができない場合は本支援金を受給できなくなります。
(3)第1回支援金の受給者と異なる方が児童を養育している場合
令和4年度第1回「岡山市低所得の子育て世帯生活支援金」の受給者と令和5年3月1日における児童の養育者(以下「現在の養育者」という。)が異なる場合、所得要件を満たせば、現在の養育者が本支援金を受給できます。期限までに必ずこちらの届出書を提出してください。
令和5年3月13日から令和5年3月31日まで申請を受け付け、順次支給します。
申請書(様式第4号)記入後、「申請区分確認チャート」と「申請区分ごとの提出書類一覧」で必要な提出書類をご確認ください。
申請区分A:公的年金給付等受給者
申請区分B:家計急変者(ひとり親)
申請区分D:家計急変者(ひとり親以外)
申請区分B・D共通
収入額が0円の場合などに、その理由などを記入して提出してください。
0120-084-922(受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719