令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法に基づき、ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。
補償金の対象や支給額については下記のリーフレットを参照ください。
令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで
厚生労働省のホームページに掲載されています。
請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛 先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
(厚生労働省) ハンセン病元患者のご家族へ
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1290 ファクス: 086-803-1713