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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

[2024年9月6日]

ID:49590

補償金制度について

 令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

 この法に基づき、ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。

補償金支給対象となる方及び補償金の額

補償金の対象や支給額については下記のリーフレットを参照ください。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで

必要書類の様式

厚生労働省のホームページに掲載されています。

補償金の担当窓口

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。


厚生労働省 補償金担当窓口

電話番号:03-3595-2262

受付時間:午前10時から午後4時

     (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

宛  先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

     厚生労働省健康局補償金担当宛て

メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

(厚生労働省) ハンセン病元患者のご家族へ

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課 感染症対策係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1290 ファクス: 086-803-1713

お問い合わせフォーム