[2023年9月21日]
ID:51148
要件を満たした分譲マンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に、長寿命化のための大規模修繕工事を完了させ、工事完了日から3か月以内に当該マンションが所在する市町村へ申告したものに限り、工事が完了した翌年度の建物居住用部分の固定資産税額を1/3(岡山市市税条例第9条の2の2第27項)減額するものです。
※対象となるマンション区分によって適用要件が異なります。
次の要件を全て満たしていること
次の要件を全て満たしていること
工事完了翌年度の居住用部分の固定資産税額を1/3(岡山市市税条例第9条の2の2第27項)減額します。
必要書類 | 発行元 |
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固定資産税減額申告書(エクセル形式、37.50KB)別ウィンドウで開く | 各区市税事務所 |
総戸数を確認できる書類(設計図面等) | 管理組合 |
管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し | 管理組合 |
過去工事証明書(ワード形式、21.26KB)別ウィンドウで開く (施工計画書、工事完了報告書等) | マンション管理士、建築士等 |
大規模の修繕等証明書 (施工計画書、工事完了報告書、仕様書、工事前後の写真 等) | マンション管理士、建築士等 |
修繕積立金引上証明書(写しでも可) | マンション管理士、建築士等 |
必要書類 | 発行元 |
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固定資産税減額申告書(エクセル形式、37.50KB)別ウィンドウで開く | 各区市税事務所 |
総戸数を確認できる書類(設計図面等) | 管理組合 |
過去工事証明書(ワード形式、21.26KB)別ウィンドウで開く (施工計画書、工事完了報告書等) | マンション管理士、建築士等 |
大規模の修繕等証明書 (施工計画書、工事完了報告書、仕様書、工事前後の写真 等) | マンション管理士、建築士等 |
助言・指導内容実施等証明書(写しでも可) | 岡山市(住宅課) |
提出先は物件が所在する区の市税事務所となります。
必要書類の詳細は、管理組合にお問い合わせください。
※申告の際は、本人確認書類の添付が必要となります。
申告先、及び申告に関するお問い合わせ先は、物件が所在する区の市税事務所となります。
電話:086-803-1179・1180 ファクス:086-803-1745
電話:086-901-1611 ファクス:086-901-1612
電話:086-944-5014 ファクス:086-944-8260
電話:086-902-3513 ファクス:086-902-3541