電気自動車の普及と船舶等の電動化に対応するために、省令(注)が改正されたため、岡山市火災予防条例の一部を改正しました。
(注)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
急速充電設備は高速道路のサービスエリアや店舗等に設置され、電気自動車等に短時間で充電できる設備です。自宅等に設置される普通充電器は10時間から20時間かけて満充電するのに対し、急速充電設備では、15分から1時間程度で約8割の充電が可能です。
・急速充電設備の届出様式
発電・変電・蓄電池設備設置届出書 様式第6号(第10条関係)条例施行前に設置又は工事中の急速充電設備については、今回の改正は適用されず、改修の義務はありません。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9974 ファクス: 086-234-1059