空家等管理活用支援法人制度とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づき、空家等管理活用支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、本市の空き家対策の取組みに関して補完的な役割を果たすことで、空き家対策の推進を図ることを目的としています。
申請ができる法人は、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人です。
つきましては、指定を希望される法人は、「岡山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認のうえ、事前相談をお願いします。
なお、事前相談は予約制としておりますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。
1.事前相談 | ・事前相談では、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか確認等を行います。 ・申請書類を持参いただく必要はありませんが、事業内容を説明できる方が来庁ください。 |
2.申請 | ・要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて、同条第1項に規定する申請書を提出してください。 |
3.審査 | ・提出された申請書をもとに、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。 |
4.指定又は不指定 | ・書面により通知します。 |
岡山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730