「岡山市 介護保険料ガイド」(添付のPDFファイル)には、次の項目について詳しく書かれています。
【1】保険料の算定について
【2】令和6年度から令和8年度の介護保険料
【3】保険料の納付方法
【4】納付書または口座振替による納付(普通徴収)
【5】年金天引き(特別徴収)
【6】65歳に到達または市外から転入された方の保険料について
【7】年金天引きの開始時期について(手続きの必要はありません)
・保険料の減免について
・保険料を滞納した場合
岡山市 介護保険料ガイド(令和7年4月版)
介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。制度上、任意で脱退することはできませんので、ご了承ください。
サービスを利用していなくても、原則として40歳以上の方には保険料を納めていただきます。ご自身に介護が必要になったとき、安心してサービスを利用するためにも、納付にご協力ください。
皆様に納付していただく保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源となります。サービスを利用しなくても、保険料をお返しすることはありませんのでご了承ください。
65歳以上の加入者(被保険者)は、介護が必要と認められれば、いつでも介護サービスを受けることができます。そのため、保険料は年齢に関係なく、生涯納めていただくことになります。
65歳になった月からは、健康保険料とは別に介護保険料をお住まいの市町村に納めていただくことになりますが、65歳になる前月分の介護保険料が、月遅れで給与から引かれている可能性があります。詳しくはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
年金受給額が年額18万円以上の方は特別徴収(年金からの天引き)となることが法令により定められているため、年金からの天引きを任意で停止することはできません。また、介護保険料は後期高齢者医療保険や国民健康保険と異なり特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払いや口座振替)の選択制はありません。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1242 ファクス: 086-803-1869