次のいずれかに該当する方は、駐車禁止除外標章別ウィンドウで開くの交付を受けることができます。
また、この標章を使用して駐車できるのは、道路表紙又は道路標示により駐車禁止とされている場所であり、現に使用中の車両に交付された標章を提出する必要があります。
使用に際しては駐車の方法に従い、他の交通の妨害にならないようにするとともに、交差点等の駐停車禁止場所や車庫前等法定で駐車禁止とされている場所には駐車できませんので注意してください。標章の有効期間は3年間です。
現在、交付を受けていて更新しようとする方は、有効期限の1か月前から手続きをすることができます。
住所地を所轄する警察署の交通課(又は交通第一課)
※身体障害者の方は岡山県身体障害者福祉連合会でも手続きの代行ができます(有料:1200円)
岡山県身体障害者福祉連合会別ウィンドウで開く 北区南方2-13-1(きらめきプラザ1階)電話:086-223-4562
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755